課税事業者でない場合、不利益はありますか? 2025年01月14日 06:14 更新 課税事業者でないプロ人材の方とお取引させていただく場合、不利益は生じないよう消費税額相当分は当社が負担し、 消費税相当分込みの金額を報酬としてお支払させていたいております。 関連記事 適格請求書発行事業者となるにはどうしたらよいですか? 契約期間中に課税事業者に変更した場合にはどうしたらよいですか? HiPro Bizで活動する上で、課税事業者(適格請求書発行事業者)としての登録は必須でしょうか? 副業としてのHiPro Bizサービス利用について HiPro Biz担当者より案件紹介の連絡がきましたが、どのように対応すればよいでしょうか?