電子契約の事前同意をしないとどうなりますか 2026年01月06日 00:45 更新 ※2026年1月以降の法改正により、事前同意取得を不要とする為のシステム改修を行っております。システムの実装までは事前同意をいただかないと条件合意機能は利用できません。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。条件合意機能を利用して、条件について合意することができません。条件合意機能の利用にあたっては、必ず事前に電子契約の事前同意を行うことが必要です。 関連記事 電子契約の事前同意とはなんですか 条件合意とはなんですか 一度電子契約の事前同意した相手と再度契約をする場合、事前同意は省略できますか 条件合意機能はかならず使う必要がありますか 稼働報告/稼働開始報告機能の使い方(個人会員)